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規程

(設置)
第1条 大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター運営委員会規程第7条に基づき、運営委員会にナノサインエス・ナノテクノロジーアライアンス委員会 (以下「委員会」という)を置く
(目的)
第2条 委員会は、学内におけるナノサイエンス・ナノテクノロジーに関連する部局間の対等な結束を図るためのコミュニティー(「大阪大学ナノサイエンス・ナノテクノ・鴻Wーアライアンス」と称する。) としての役割を果たすことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は次の各号に・fげる事項を審議する。
(1) 学内のナノサイエンス・ナノテクノロジー分野全体に係る教育・研究の方向性及びナノサイエンス・ナノテクロノジーに関連する部局間の対等な結束を図るための コミュニティー活動に関すること。
(2) 学内におけるナノサイエンス・ナノテクノロジー関連研究のテーマ提案及び研究企画に関すること
(3) 国際シンポジウム、研究データベース及び教育研究の広報活動の企画に関すること。
(4) その他委員会の運営に関すること
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) ナノサイエンスデザイン教育研究センター長
(2) ナノサイエンスデザイン教育研究センターの教授1名
(3) 理学研究科、医学系研究科、薬学研究科、工学研究科、基礎工学研究科及び、生命機能研究科の教授各1名
(4) 産業科学研究所、接合科学研究所、超高圧電子顕微鏡センター、太陽エネルギー化学研究センター及び、レーザーエネルギー学研究センターの教授各1名
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号の委員の選出に当たっては、当該部局長等と次条に定める委員長が協議を行うものとする。
3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちからそれぞれ互選する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。たあし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定過半数から除くものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員・ネ外の者を委員会に出席させることができる。
(ワーキング)
第8条 委員会に必要に応じて、ワーキングを置くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課及び関係部局事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1.この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2.この規程は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。